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柿と竹の子

2021年01月08日

秋に散歩をしていると、庭に立派な柿を実らせている家を見かけます。枝が道路までせり出してきていて、
手を伸ばせば柿が取れそうですが、もちろん取ったら泥棒です。
では隣りの家に柿の木があり、その枝が張り出してきて、その先についた柿が自宅の敷地に入ってきたら、
さて、この柿は取ってもいいでしょうか?
これについてはちゃんと法律で決まっています。
民法第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を削除させることができる。枝を切っていいのは柿の木の所有者だけです。
つまり自分勝手に枝を切ってはいけないのです。
ですからその先に付いている柿の実も取ってはいけません。では地面に落ちてきた柿の実は取ってもいいのでしょうか?
これも法律で決まっています。
民法第88条第1項 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
::  
落ちてきた柿は、もともと柿の木についていたものです。ですから落ちた柿の所有者も木の所有者と同じです。
自宅内に落ちてきたとしても、その柿は柿の木の所有者のものなので勝手に取ってはいけません。
ちなみに法律上の「天然果実」とは果物そのものだけの意味ではありませんので注意して下さい。
では、となりの家に竹があり、そこから地面の中を伸びてきた竹の子が自宅の庭に飛び出してきたら、
さてこの竹の子は取ってもいいのでしょうか?法律では次のようになっています。
民法第233条2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
枝とは違って根は土地の所有者が勝手に切っても構いません。なので自分の土地に生えてきた
竹の子は自分のものとして取ってもいいのです。
空間と地面の中では違うのですね。このようにしっかりと法律で決まっているなんて、同様な件
でもめた人たちがいたということですね。
  静岡事務局 教師Mより
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